DOG-FARM PUCHICLUB

北海道小樽市の犬専門ブリーダー

動物愛護法について

動物愛護法とは?

動愛法では「基本原則」として、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。簡単に言ってしまうと、「動物に必要の無い苦しみを与えることなく、動物のことを理解し、共に快適に共生できるように飼い主、並びにペット業者としての義務と責任を果たすこと」と言えるのではないかと思います。

 

飼い主の義務と責任

飼い主にはペットが生きるための必要最低限の世話をする義務があります。毎日食事を与え、衛生面に気をつけて病気から守り、必要な運動をさせ健康を維持する。必要最低限ですから、すごく簡単なことだけなのですが、これが守れない人というのがいます。
こんな犬を見たことはありませんか?

 

・暑い夏も、寒い冬も外に繋ぎっぱなしでいつも容器に汚い水しか入っていない
・餌を満足に与えてもらえず、ガリガリに痩せている。

 

こんな犬たちは、飼い主が飼い主としての義務を果たさないがために苦しい生活を強いられていると言えます。また、犬が人間に危害を与えることのないように飼うことも飼い主の義務です。動愛法は動物を守るとともに、人間を動物から守る法律でもあるのです。
現在の法律では、飼い主の責任として以下の記述があります。

 

・動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめないこと(基本原則
・動物の種類、修正等に応じて適正に飼養保管し、動物の健康及び安全を確保すること(健康等の確保)
・動物が人の生命、身体、財産に害を加え、人に迷惑を及ぼさないようにすること(危害や迷惑等の防止)
・動物に起因する感染症について正しい知識をもち、予防に必要な注意を払うこと(人と動物との共通感染症の予防)
・動物の所有者を明らかにする為、マイクロチップ等による個体識別措置をすること(所有者の明示)
・「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)」を遵守すること(繁殖制限)

 

さらに、犬を飼育する場合には以下の規制を守る事が義務づけられております。
この法律に関しても守らない場合には、厳しい罰則や罰金が課せられます。
・犬を飼い始めてから(幼齢件は生後90日になったら)30日以内に、市区町村長に登録を行うこと
・生後91日以上の犬には毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせること
・鑑札及び注射済み表を犬に付けておくこと。
・犬が死亡したとき、登録内容に変更があったときは、30日以内に市区町村長に届け出ること。

 

この様に、数多くの規則を守り、飼育する事が飼い主としての責任であり義務になります。
そして、この飼い主としての責任を果たさない場合や飼育放棄して犬を捨てることは法律違反となり、犯罪となるのです。

 

関連法令について

具体的な動物の愛護及び管理に関する禁止事項は以下の通りです。
(当サイトでは、PUCHI CLUBが子犬を取り扱うという観点から、特定動物や犬以外の動物に関する内容は掲載しておりません。)
① 動物のみだりな殺傷、虐待または遺棄の禁止
② 動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示)を行う場合は、都道府県知事などの登録を受けること。
上記の規則を守る事が義務づけられています。守らない場合には懲役刑や罰金等が課せられます。

 

罰則

具体的な罰則・罰金は以下となります。
・殺傷・・・2年以下の懲役・200万円以下の罰金
・虐待・遺棄・無許可特定動物飼育・・・100万円以下の罰金
・無登録動物取扱営業・・・100万円以下の罰金

 

犬が生き物である以上、どの様な理由があっても生命を尊重し、きちんと管理しなければいけないのです。

 

動物愛護法改正による対面販売の義務化

近年は、インターネット上での動物の取引が増加しています。しかし、犬などの動物は一般の商品とは異なり、その個体ごとに特徴・癖等の個性があります。場合によっては過去にけがをしていたり、病気に罹患している場合もあります。

 

こういった状況については、インターネット上の画像、説明等では判別がしがたい場合も多く、ペットが自宅に届いて初めて気付く場合も多く見られます。
動物愛護管理法に明記されている様に、動物は、購入した者が最後まで適切に飼養する責任があり、それを果たすための準備と覚悟が飼い主には必要です。

 

確かに、インターネット上での売買は、遠隔地にいる様々なブリーダーから購入することが出来る便利な手法ですが、ブリーダー・購入者の双方が合意の上でトラブルなく売買契約を結ぶためには十分ではありません。
この様なことを原因として、インターネット上のみでの動物の売買については、購入者等から多くのトラブルが指摘されています。

 

そのため、改正動物愛護管理法では、犬を販売する場合には、購入しようとする者に対し、あらかじめ、販売する動物の現在の状況を直接見せるとともに、対面によりその飼養方法、生年月日等適正飼養のために必要な情報を提供することが義務付けられました。なお、広告等のためにインターネットを活用することや、あらかじめ、現物確認・対面説明を済ませた後、インターネット上で売買契約を行うことは可能です。

 

以上の事から、当犬舎でも子犬をご購入頂く場合は、必ず店舗及び犬舎でご面会をして頂く事をお願いしております。

 

子犬の展示、販売に関する規制

動物愛護法改正に伴い、犬の夜間展示、販売に関する規制が平成25年9月から施工されています。規制の内容は以下の通りです。

 

・犬の展示及び販売は午前8時~午後8時までとする。
(顧客との接触や譲り渡し、引き渡しも上記時間帯でなければならない。)
・長時間連続した展示の禁止
(長時間連続して展示を行う場合、途中に少なくとも1回は展示を行わない時間を設けること。
30分以上が目安)

 

更に、子犬引き渡しについては、幼齢で親兄弟から引き離すと問題行動を生じやすいという理由から、生後56日を経過しない犬の販売・引渡し・展示が禁止されました。
ただし、平成28年8月31日までは生後45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日とされます。
当犬舎では、通常仔犬の展示はしておりません。
完全予約制で、面会時に、お見せします。
尚、お渡しは生後60日から70日でお渡し致します。

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